2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
そこで、二〇一五年に開始された特定行為研修制度、この趣旨は何だったのか、そして、二〇二五年の目標数、直近の養成数、さらに、特定行為の実施状況というのもつかんでいるものがあれば御紹介いただきたい。
そこで、二〇一五年に開始された特定行為研修制度、この趣旨は何だったのか、そして、二〇二五年の目標数、直近の養成数、さらに、特定行為の実施状況というのもつかんでいるものがあれば御紹介いただきたい。
平成二十八年から二十九年にかけて行われました新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョンの検討会において取り上げられておりまして、これらの検討会における議論の概略でございますけれども、チーム医療の推進に関する検討会において、特定行為を行う看護師とは異なる性格を有することから基本的な論点について慎重な検討が必要であるとされまして、その後のチーム医療推進会議におきましては、主に現在の特定行為研修制度創設
御指摘のナースプラクティショナーのような新たな職種の創設につきまして、これは今議員御指摘ありましたが、ナースプラクティショナーのような新たな職種の創設を長期的に検討してほしいという意見がある、それはそのとおりなのでございますけれども、その一方で、まずは、特定行為研修制度を推進をいたしまして問題点を洗い出してから議論すべきという意見があったこともこれまた事実でございますので、その取りまとめにおきましては
それとともに、看護師の特定行為研修制度について、研修修了者を対象とした研究によりますと、医師や看護師の勤務時間の短縮等の効果が示されておりまして、こういった研究結果や現場での活用事例、これはシンポジウムでございますとかウェブサイトの場で周知をいたしております。
また一方で、まずは特定行為研修制度を推進し、問題点を洗い出してから議論すべきだという御意見もございました。 厚生労働省といたしましては、先ほど申し上げました特定行為研修制度、これは医師の判断を待たずに手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成するものでございますが、この特定行為研修制度を推進することといたしております。
特定行為研修制度におきましては、就労を継続しながら研修を受けられるよう、Eラーニングや就労の場での実習を可能とするなど、働きながらの受講に配慮いたしておりまして、これは議員御指摘のとおりでございます。
このような必要性から、平成二十七年十月に看護師の特定行為研修制度が創設をされました。 この特定行為研修を実施する指定研修機関は、令和二年八月時点で全国に二百二十二機関、そして、特定行為研修を修了した看護師の数は、令和二年十月時点で二千八百八十七人、指定研修機関の数とともに年々増加をしております。 看護師が訪問看護に出かけても、特定行為ができないと医師の手が必要になることもあります。
特定行為研修制度を広げていくためにも、看護師に対する支援を強化していく必要があると考えますけれども、今後の取組も含めた御見解をお伺いいたします。
幾つかあるかと思いますが、具体例の一つとしては、看護師の特定行為研修制度において、頻度の高い特定行為及び特定行為研修をパッケージ化することとしております。これは看護の質向上及びチーム医療を推進し、タスクシフティングを進めることができると思います。
まずは、厚生労働省として、特定行為研修制度を推進するという観点から、研修を受けた看護師が、在宅や手術後の患者に必要な一定の診療の補助行為を行うことができるように制度を見直す予定でございます。これによりまして、現場の実態あるいは関係者の御意見を踏まえながら、特定行為研修の活用を進めてまいりたいと思います。
この流れの中で、平成二十九年、新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の報告書におきまして、特定行為研修制度の対象となる医行為について、安全性と効率性を踏まえながら拡大し、このような業務を行う能力を持つ人材、例えば診療看護師、仮称です、を養成していく必要があると明記されました。 医師の働き方改革に関する検討会の議論は、この三月の末に終わる予定であります。
こうしたことを踏まえて、厚生労働省としては、まず、医師の事前の指示により看護師が自律的に診療の補助行為を行うための特定行為研修制度、これも委員から御紹介がありました、この特定行為研修制度を推進することが重要であると考えています。今後、制度の見直しを行って、研修を受けた看護師が在宅や手術後の患者に必要な一連の診療の補助行為を行うこと、これをできるようにする予定であります。
そのため、これまでに、医師の判断を待たずに手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成する特定行為研修制度の創設、あるいは、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲、業務実施体制の見直し等に取り組んできたところであります。
○政府参考人(武田俊彦君) この特定行為研修制度でございますけれども、ただいま御紹介がありましたように、二〇二五年に向けて効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するために、急性期医療から在宅医療、こういった幅広い医療を支えていく看護師を計画的に養成することを目的として創設をされたものでございます。この点、御指摘のとおりでございます。
私ども、こういったことも踏まえながら、より多くの方に特定行為研修を受講していただくための見直しも行っていきたいと思っておりまして、この特定行為研修制度は、法律の公布後五年をめどに、この施行状況を勘案して、必要があると認めるときは所要の見直しを行うというふうな規定もございますので、平成二十九年度に看護師の特定行為研修の効果及び評価に関する研究を実施をしたり、また、今年度、平成三十年度におきましては、特定行為研修
参考までに申し上げますと、平成三十年度からの医療計画に特定行為研修制度に関する内容が記載されている都道府県数は、現在四十三道府県となっております。 また、こうした計画が実行されるよう、地域医療介護総合確保基金を活用した特定行為研修受講の支援は既に可能となっております。平成二十九年度は十八県で受講料やまた研修期間中の代替職員雇用の費用を支援するなどの事業が計画されていたと承知をしております。
四月六日に取りまとめられました新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の報告書におきましても、地域を支えるプライマリーケア機能の担い手の確保、医師・医師間で行うグループ診療、看護師の特定行為研修制度等の医師・他職種間等で行うタスクシフティング、タスクシェアリングの推進などの必要性が示されておるところであります。
さらに、具体的な提案としましては、看護師として共通して求められる知識や能力が養われるような教育カリキュラムの拡充ということ、それから、特定行為研修制度の認知度の向上並びに研修方法、体制の見直し、そして、研修制度の対象となる医行為の拡大などの必要性が示されておりまして、先ほど、フィジシャンアシスタントあるいはナースプラクティショナーの話が出ておりますが、いろいろな新しい発想も導入しながら、看護師の役割
看護師等の特定行為研修制度が昨年十月に施行されておりまして、看護師につきましては、指定研修機関に対する設備整備や運営に要する費用や、看護師が就労を継続しながら研修を受講できる環境を整えるためのe—ラーニング体制の構築に要する費用などに対する財政支援を行いまして、環境整備を行っているところでございます。
昨年十月に特定行為研修制度が創設されたのも、そのような背景によるもので、御指摘のとおりだと存じます。 特定行為と申しますのは、診療の補助であって、実践的な理解力、思考力、そして判断力を要し、かつ高度な専門知識や技能が必要とされるものでございます。